クーリング・オフ
Last-modified: 2017-06-28 (水) 12:11:35
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クーリング・オフ †
特定商取引に関する契約を,一定期間は無条件で解約できる制度。 「冷却期間(a cooling - off period)」からできた言葉で,本来の意味は「冷静に考え直すこと」である。
- 特定商取引……訪問販売・電話勧誘販売・
連鎖 販売取引(マルチ商法)など。なお,消費者が自分から店に行って購入した商品については,クーリング・オフは適用されない。
- 一定期間……ふつうは契約書を受け取ってから8日以内。契約内容による例外もある(マルチ商法は20日以内など)。
クーリング・オフの通知は書面で行う。内容証明郵便(郵便局が,内容を相手に伝えたことを証明する郵便)使うと確実である。