三審制
Last-modified: 2017-06-05 (月) 15:22:02
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三審制(さんしんせい) †
1つの事件について3回まで裁判を受けられること。 裁判の間違いを防ぎ,人権を守るためにつくられた制度である。
- 第一審……最初の裁判のこと。第一審の判決に不服がある場合,2度目の裁判を求めることを控訴という。
- 第二審(控訴審)……2度目の裁判のこと。第二審の判決に不服がある場合,3度目の裁判を求めることを上告という。
- 第三審(上告審)……3度目の裁判のこと。
控訴・上告は裁判の当事者(原告と被告,検察官と被告人・弁護人など)が行うことができる。控訴がなければ第一審で,上告がなければ第二審で裁判は終わるので,必ず3回裁判をするわけではない。
【三審制のしくみ】
- ふつうの民事裁判……地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所
- 家庭に関する民事裁判……家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所
- 請求額が140万円以下の民事裁判……簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所
- ふつうの刑事裁判……地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所
- 少年犯罪に関する刑事裁判……家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所
- 刑罰の軽い刑事裁判……簡易裁判所→高等裁判所→最高裁判所
内乱・選挙・独占禁止に関する訴訟では,高等裁判所→最高裁判所の二審制をとっているものもある。