上告
Last-modified: 2020-12-28 (月) 14:09:03
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上告(じょうこく) †
第二審(2回目の裁判,
【参考】
事実関係の審理は第一審・第二審で行われることになっていて,上告は次のような一定の理由がないと,原則として認められない。
- 判決に憲法の違反がある,または憲法の解釈に誤りがある。
- 判決が最高裁判所や高等裁判所の判例と相反している。
- 「判例」とは,具体的な事件について裁判所が示した法律的判断のこと。判例と相反するとは,判決が軽すぎたり重すぎたりすることを意味する。
- 法律に従った裁判が行われなかった。
裁判所が,上告が不適法であるとか理由がないと判断したときは,上告の