予算の審議・議決
Last-modified: 2017-07-18 (火) 17:01:43
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予算の審議・議決(よさんのしんぎ・ぎけつ) †
国会のもつ重要な権限の1つで,内閣の提出する予算案を認めるかどうかをくわしく調査・検討し,決定すること。 予算は1年間の収入(歳入)と支出(歳出)の見積もりのことで,国会の議決がなければ,内閣は予算を実行することはできない。
予算の議決については,次のような衆議院の優越がある。
- 参議院で異なった議決を行って両院協議会でも意見が一致しなかった場合,または参議院が予算を受け取ってから30日以内に議決をしないときは,衆議院の議決が国会の議決になる。(衆議院が予算案を可決した場合,参議院が否決しても,議決しなくても,予算は成立する。)
地方公共団体の予算の場合は,首長が予算案を提出し,地方議会の議決を得て実行している。
【平成29年度予算が成立するまでの過程】
- 2016年12月22日……平成29年度政府予算案が閣議決定される。
- 2017年1月20日……常会(第193回国会)が召集され,政府が予算案を提出する。
- 2017年1月21日……衆議院予算委員会による審議がはじまる。
- 2017年2月25日……衆議院予算委員会で公聴会が開かれる。
- 2017年2月27日
- 衆議院予算委員会で予算案が可決される。
- 衆議院本会議で予算案が可決される。
- この時点で,会計年度内(3月31日まで)の予算成立が確定している(衆議院の優越により,おそくとも30日後には予算が成立するから)。
- 2017年2月28日……参議院予算委員会による審議がはじまる。
- 2017年3月9日……参議院予算委員会で公聴会が開かれる。
- 2017年3月27日
- 参議院予算委員会で予算案が可決される。
- 参議院本会議で予算案が可決され,政府案のままで平成29年度予算が成立する。