全体の奉仕者
Last-modified: 2016-12-22 (木) 12:59:03
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全体の奉仕者(ぜんたいのほうししゃ) †
公務員のこと。 日本国憲法第15条では「すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。」と規定している。
全体の奉仕者は,公務員が公共(社会全体)のために働くことを表す言葉で,法律でも次のように定められている。
- 国家公務員法第96条……すべて職員は,国民全体の奉仕者として,公共の利益のために勤務し,かつ,職務の
遂行 にあたっては,全力をあげてこれに専念しなければならない。
- 地方公務員法第30条……すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。