公職選挙法
Last-modified: 2016-06-21 (火) 12:21:47
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公職選挙法(こうしょくせんきょほう) †
選挙区・選挙運動・投票など,選挙の決まりを定めた法律。 選挙管理委員会が運営にあたっている。
公職選挙法は社会の変化に応じて改正されている。次は,近年のおもな改正である。
- 2012年
- 衆議院小選挙区選出議員の定数を5人削減する。
- 参議院の選挙区の定数を4増4減する(定数の合計は変わらず)。
- 2013年
- インターネットを利用した選挙運動を可能にする。
- 成年被後見人の選挙権を回復する。
- 2015年
- 選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる。(施行は2016年6月19日から。)
- 参議院の選挙区の定数を10増10減する(定数の合計は変わらず)。鳥取県・島根県と徳島県・高知県をそれぞれ1つの選挙区とする(合区)。