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冠位十二階

Last-modified: 2019-04-23 (火) 12:40:46
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歴史Aランク

冠位十二階(かんいじゅうにかい)

603年 有能な人を役人を取り立てるために,聖徳太子が定めた位階制度。 政府(朝廷)における役人の地位を十二の階級(大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智)に分け,それを(かんむり)の色であらわした。

冠位十二階を定めた目的としては,次の2つが考えられている。

  • 家柄だけにとらわれず,能力や手柄に応じて冠位を与えることによって,豪族の中からすぐれた人を役人に取り立てる(人材登用)。
  • 中国などに派遣する外交使節の権威を高める。(遣隋使小野妹子には大礼の冠位が授けられている。)

【注意】

現在の学説では,冠位十二階の制度を定めたのは聖徳太子と蘇我馬子(そがのうまこ)の2人であったと考えられている。馬子は冠位をもたないが,これは冠位を授ける側であったからとされる。