冠位十二階
Last-modified: 2019-04-23 (火) 12:40:46
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冠位十二階(かんいじゅうにかい) †
603年 有能な人を役人を取り立てるために,聖徳太子が定めた位階制度。 政府(朝廷)における役人の地位を十二の階級(大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智)に分け,それを
冠位十二階を定めた目的としては,次の2つが考えられている。
- 家柄だけにとらわれず,能力や手柄に応じて冠位を与えることによって,豪族の中からすぐれた人を役人に取り立てる(人材登用)。
【注意】
現在の学説では,冠位十二階の制度を定めたのは聖徳太子と