分国法
Last-modified: 2019-09-17 (火) 16:15:41
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分国法(ぶんこくほう) †
戦国大名が領国を支配するためにつくった独自の法律で,家法ともいう。
有名なものに武田氏の「甲州
【分国法の規定の例】
- 家臣がかってに他国から嫁や婿をとることや他国へ娘を嫁に出すことを禁止する。
- 家臣がかってに他国に書状を出すことを禁止する。
- 家臣がけんかをした場合,いかなる理由であっても両者を処罰する。
- 家臣は城下町に移住し,領地には代官をおくこと。
【参考】
- 平安時代中期以後,朝廷は有力な皇族や貴族,寺社などに特定の国について国司の任命権などを認め,税の一部を得ることができるようにしたが,このような国のことを知行国とか分国とよんだ。
- 平安時代末期には武家にも知行国が認められるようになり,平氏政権は30国あまりを知行国とした。鎌倉幕府の将軍の知行国は関東御分国ともよばれた。