刑事裁判
Last-modified: 2020-11-16 (月) 14:17:23
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刑事裁判(けいじさいばん) †
犯罪の事実があったかどうかを判断し,犯罪の事実があったときは,それに対する刑罰を決める裁判のこと。 「刑事」は「刑法(犯罪になる行為や刑罰を定める法律)の適用を受け,それによって処理される事柄」を意味する。
【刑事裁判の手順】
- 刑事事件(犯罪)がおこると,警察と検察官が捜査し,罪を犯した疑いのある人(被疑者)を探し,証拠を集める。必要と判断したときは,被疑者を
逮捕 したり,勾留 したりする。(「勾留」は逃亡や証拠隠滅を防ぐために,容疑者の身柄を拘束 すること。逮捕や勾留には,裁判所の発行する令状が必要である。) - 検察官が,被疑者が犯人であり,刑罰を科すべきであると判断すると,被疑者を被告人として裁判所に起訴する。(ふつうは地方裁判所に起訴するが,刑罰の軽い場合は簡易裁判所に起訴することもある。)
- 裁判官や裁判員は検察官と被告人・弁護人の主張を聞いたり,証拠の調査,証人の
尋問 などを行う。これらは原則として公開の法廷で行われるので,公判 という。 - 裁判官や裁判員は被告人が有罪か無罪かを決め,有罪の場合は刑罰も決める(判決)。
- 判決に不服のある場合は,高等裁判所に第二審,最高裁判所に第三審を求めることができる(三審制)。
近年,次のような新しい制度が導入されている。
- 被害者参加制度(2008年12月〜)……事件の被害者やその親族,法定代理人(弁護士)が裁判に出席し,証人尋問,被告人質問,論告などを行う。
- 裁判員制度(2009年5月〜)……重要な刑事裁判の第一審に,国民から選ばれた裁判員が参加し,裁判官とともに判決を定める。
- 起訴議決制度(2009年5月〜)……検察審査会が起訴議決をした場合は,裁判所が指定した弁護士が起訴する。(検察審査会と起訴議決制度についてのくわしくは,起訴の項を参照すること。)