労働基本権
Last-modified: 2017-06-26 (月) 16:31:43
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労働基本権(ろうどうきほんけん) †
労働者が使用者と対等の立場で労働条件などについて
1人1人の労働者は,使用者と比べて弱い立場にあるので,団結して交渉する必要がある。このため,日本国憲法第28条では,団結権,団体交渉権,団体行動権(争議権)を保障しているが,これを労働基本権または労働三権という。
【注意】
労働三権と勤労の権利を合わせて労働基本権ということもあるが,ふつうは「労働三権=労働基本権」と考えてよい。