労働基準法
Last-modified: 2017-04-13 (木) 15:17:56
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労働基準法(ろうどうきじゅんほう) †
労働条件の最低基準を定めた法律。 1947年公布。日本国憲法第27条の「
【労働基準法のおもな規定】
- この法律で定める労働条件の基準は最低のものであり,労働関係の当事者は,その向上を図るように努めなければならない。
- 労働条件は,労働者と使用者が,対等の立場において決定すべきものである。
- 女子であることを理由に,賃金を男子より低くすることを禁止する。(男女同一賃金の原則)
- 強制労働を禁止する。
- 賃金の最低基準については,最低賃金法で定める。
- 労働時間
- 休憩時間を除いて,1週間に40時間を超えて労働させてはならない。
- 休憩時間を除いて,1日に8時間を超えて労働させてはならない。
- 1週間に1回以上(または4週間に4回以上)の休日を与えること。
- 1年に最低10日の有給休暇を与えること。
- 満15歳に満たない児童を労働者として使用することを禁止する。
労働基準法などが正しく守られているかどうかを監督する機関として,労働基準監督署が設置されている。