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労働関係調整法

Last-modified: 2016-06-20 (月) 16:55:24
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労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう)

労働者と使用者の対立を予防したり解決するための法律。 1946年公布。労働委員会がこの法律に基づいて,あっせん・調停(ちょうてい)仲裁(ちゅうさい)を行っている。労働基準法労働組合法と合わせて労働三法とよばれる。

労働委員会は,公益を代表する者(公益委員),労働者を代表する者(労働者委員),使用者を代表する者(使用者委員)から構成され,国(中央労働委員会・船員労働委員会)と各都道府県に設置されている。労働者と使用者の双方(または一方)が労働委員会に申請すると,次のような調整が行われる。

  • あっせん……あっせん員が当事者(労働者と使用者)の主張を確かめ,自主的な解決のきっかけをつくること。あっせん案を提示することが多いが,受け入れるかどうかは当事者の自由である。
  • 調停……調停委員会が当事者などから意見を聞き,調停案を作成して受け入れを勧告(かんこく)すること。調停案を受け入れるかどうかは,当事者の自由である。(調停案は公表できるので,一定の拘束(こうそく)力を持つことが期待できる。)
  • 仲裁……当事者が仲裁委員会に紛争の解決をまかせ,仲裁委員会が仲裁裁定を出すこと。当事者は仲裁裁定を拒否することはできない。(仲裁方法についての規定はないが,通常は当事者の主張を聞いたり,事実関係を調査して,仲裁裁定を行う。)