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十七条の憲法

Last-modified: 2016-06-13 (月) 16:05:41
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歴史Aランク

十七条の憲法(じゅうしちじょうのけんぽう)

604年 聖徳太子が制定した法令で,豪族に対して朝廷の役人として守るべき心構えを示したもの。 

おもな内容は次の通りで,儒教や仏教の考えが取り入れられている。

  • 和を大切にすること。(一条)
  • あつく仏教を敬うこと。(二条)
  • 天皇(大王)の命令をつつしんで受けること。(三条)
  • 礼をもって政治にあたること。(四条)
  • 政治を公正に行うこと。(五条)
  • 悪をこらしめて,善をすすめること。(六条)
  • 役人は職務をあやまらないこと。(七条)
  • 役人は朝早く役所に来て,遅く帰ること。(八条)
  • 信を大切にすること。(九条)
  • 人の心が自分と違うからといって,怒らないこと。(十条)
  • 賞罰(しょうばつ)を正しくすること。(十一条)
  • 役人は人民からかってに税をとってはいけないこと。(十二条)
  • 役人は自分の仕事をよく知ること。(十三条)
  • 役人は(そね)んだり(ねた)んだりしないこと。(十四条)
  • 私心をすてて公につくすこと。(十五条)
  • 民を使うときは時期を選ぶこと。(十六条)
  • 独断で決めず,多くの人と相談すること。(十七条)