十七条の憲法
Last-modified: 2016-06-13 (月) 16:05:41
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十七条の憲法(じゅうしちじょうのけんぽう) †
604年 聖徳太子が制定した法令で,豪族に対して朝廷の役人として守るべき心構えを示したもの。
おもな内容は次の通りで,儒教や仏教の考えが取り入れられている。
- 和を大切にすること。(一条)
- あつく仏教を敬うこと。(二条)
- 天皇(大王)の命令をつつしんで受けること。(三条)
- 礼をもって政治にあたること。(四条)
- 政治を公正に行うこと。(五条)
- 悪をこらしめて,善をすすめること。(六条)
- 役人は職務をあやまらないこと。(七条)
- 役人は朝早く役所に来て,遅く帰ること。(八条)
- 信を大切にすること。(九条)
- 人の心が自分と違うからといって,怒らないこと。(十条)
賞罰 を正しくすること。(十一条)
- 役人は人民からかってに税をとってはいけないこと。(十二条)
- 役人は自分の仕事をよく知ること。(十三条)
- 役人は
嫉 んだり妬 んだりしないこと。(十四条)
- 私心をすてて公につくすこと。(十五条)
- 民を使うときは時期を選ぶこと。(十六条)
- 独断で決めず,多くの人と相談すること。(十七条)