歴史Bランク
律令制度で,戸籍(こせき)に登録された6歳以上の男女に与えられた田のこと。 口分田には租という税(収穫のおよそ3%)がかかり,支給された者が死ぬと,国に返すことになっていた(班田収授法)。
戸籍は6年ごとに作られ,人々は良民と奴婢(ぬひ)などの賤民(せんみん)に分けて登録されていた。
男子には2段(たん)(およそ2400平方メートル),女子にはその3分の2,奴婢には良民の男女それぞれの3分の1の口分田が支給された。