司法権の独立
Last-modified: 2017-06-06 (火) 15:06:40
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司法権の独立(しほうけんのどくりつ) †
裁判所は国会や内閣などから命令や強制を受けず,あくまでも法にのみ従って裁判を行うという原則。 裁判の公正・中立を守るための原則で,日本国憲法第76条では「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ
司法権の独立を守るため,裁判官の身分は次のように保障されている。
- 裁判官は次の場合を除いて
罷免 (公職をやめさせること)されることはない。(ただし,定年に達したり任期が終了した場合はやめなければならない。)
- 心身の故障のために仕事ができないと裁判所自身が決定したとき。
- 国会の設けた弾劾裁判所で罷免と判決されたとき。
- 国民審査で不適任とされたとき(最高裁判所の裁判官のみ)。
- 裁判官は,相当額の
報酬 を受ける。また,在任中に報酬を減額されることはない。
- 裁判官の
懲戒 (義務違反に対して,停職・減給などの制裁をすること)は,裁判によって行う。