唯一の立法機関
Last-modified: 2016-06-20 (月) 16:53:56
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唯一の立法機関(ゆいいつのりっぽうきかん) †
立法権(法律をつくる権力)をもつ国会のこと。 「唯一の」をつけるのは,主権者である国民の意思を代表する国会だけが,法律をつくることができることを強調したものである。
法律案を国会に提出できるのは,内閣または国会議員だけである。国民は法律案を提出することはできないが,請願権が認められていて,内閣や国会に法律の制定・改正・廃止などを願い出ることができる。