国事行為
Last-modified: 2017-07-12 (水) 16:56:56
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国事行為(こくじこうい) †
内閣の助言と承認のもとに行われる天皇の行為。 日本国憲法第7条で定められている,
国事行為には次のようなものがあるが,どれも儀礼的・形式的なものである。
- 最高裁判所長官の任命……内閣が指名して,天皇が任命する。
- 憲法改正……国会が発議し,国民投票で決定する。
- 法律……国会が制定する。
- 政令……内閣が制定する。
- 条約……内閣が結び,国会の承認を得て成立する。
- 衆議院の解散……解散の決定は内閣が行う。
- 国会の召集……内閣が決定し,天皇臨席のもとに開会式を行う。
- 栄典の授与
- 儀式を行う