小選挙区比例代表並立制
Last-modified: 2018-01-07 (日) 12:30:00
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小選挙区比例代表並立制(しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい) †
衆議院選挙で採用されている制度で,小選挙区制と比例代表制を組み合わせたもの。 小選挙区制と比例代表制の両方の長所を取り入れようとするもので,有権者は小選挙区選挙と比例代表選挙にそれぞれ投票する。
1994年の公職選挙法改正によって導入された制度で,1996年の第41回衆議院議員総選挙から実施されている。
- 小選挙区選挙
- 全国を289の選挙区に分け,1つの選挙区から1人の国会議員を選ぶ。
- 有権者は候補者に投票し,最も得票数の多い候補者が当選人になる。ただし,得票数が有効投票総数の6分の1以上である候補者がいないときは,再選挙を行う。
- 比例代表選挙
- 全国を北海道,東北,北関東,南関東,東京,北信越,東海,近畿,中国,四国,九州・沖縄の11のブロック(選挙区)に分け,全体で176人の国会議員を選ぶ。
- 有権者は政党に投票し,各政党に得票数に比例する議席が配分される(議席の配分には,ドント式が使われる)。
【比例代表選挙の当選人の決定】
政党が認めた場合,同じ人が小選挙区選挙と比例代表選挙の両方に立候補できる(
- 各政党はブロックごとに,候補者の当選順位を定めた名簿を作成する。(政党として当選してほしい候補者ほど高い順位にするのが原則である。)
- 名簿の順位で当選人が決まることから,
拘束 名簿式とよばれる。
- 重複立候補者については,同じ順位にすることができる。
- 当選人決定の手順
- 小選挙区選挙の結果に基づき,次の重複立候補者は名簿から除かれる。
- 小選挙区で当選した重複立候補者。
- 小選挙区で得票数が有効投票総数の10分の1未満である重複立候補者(比例代表選挙による復活当選ができなくなる)。
- 名簿の順位の高い人から順に当選人とする。小選挙区で落選した人でも,当選順位に入っていれば,当選人になる(復活当選)。
- 同じ順位の重複立候補者については,小選挙区での
惜敗 率の高い人から順に当選人とする。
- 惜敗率とは,落選人の得票数の当選人の得票数に対する割合のこと。得票数の差が小さいほど,惜敗率は高くなる。
- 惜敗率による当選人の決定には,死票(落選人に投じられた票のこと)をいかすという意味もある。
得票数が同数であるなど条件がまったく同じ候補者同士で当選・落選を決めなければいけないときは,くじ引きで決める。
【参考】
小選挙区比例代表制を導入する前の衆議院議員総選挙は,1つの選挙区から複数の国会議員を選ぶ大選挙区制がとられていた。
- 例えば,1993年に行われた第40回衆議院議員総選挙では,全国が129の選挙区に分けられ,それぞれの選挙区で2〜6人の議員が選挙された。
- 選挙区の大きさや定数が中程度(小選挙区制よりは大きいが,一般的な大選挙区制よりは小さい)であることから,当時の選挙制度を中選挙区制とよぶことがある。