弾劾裁判所
Last-modified: 2021-01-06 (水) 12:35:34
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弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ) †
国会に設置される裁判所で,重大なあやまちのあった裁判官をやめさせるかどうかを決定する。 正式には,裁判官弾劾裁判所という。
裁判は裁判所が行うのが原則だが,裁判官の
- 弾劾の本来の意味は「犯罪や不正を明らかにして責任を追及すること」である。
- 裁判員は14人で,衆議院と参議院からそれぞれ7人の議員が選任される。裁判長は,裁判員の互選によって選ばれる。
- 弾劾裁判所は参議院第二別館に設置され,国会が閉会中も活動している。
訴追 委員会が裁判官を訴え,審理は刑事裁判に似た手続きで進められる。裁判官の罷免の決定には,審理に参加した裁判員の3分の2以上の賛成が必要である。
- 弾劾裁判は過去に9回行われ,7人の裁判官が罷免されている。また,そのうちの3人が資格回復を認められている(2016年現在)。
【参考】
人事院を組織する人事官の罷免についても弾劾裁判が行われるが,この場合は国会が訴追して最高裁判所が行う。(中学校の時点では,裁判官をやめさせる弾劾裁判だけを覚えておけばよい。)