御成敗式目
Last-modified: 2019-05-15 (水) 12:26:42
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御成敗式目(ごせいばいしきもく) †
1232年 鎌倉幕府の執権北条
武家の社会の慣習と源頼朝以来の裁判の先例にもとづいてつくられたもので,長く武家政治の手本とされた。
【御成敗式目のおもな内容】
- 第8条……御家人が20年間支配した土地は,もとの領主に返さなくてもよい。
- 第10条……殺人犯は死刑か流罪とし,財産は没収する。
- 第12条……悪口は禁止する。重大な悪口を言った者は流罪とする。
- 第13条……御家人が暴力をふるったときは領地を没収する。
- 第15条……いつわりの書類を作った者は領地を没収する。
- 第28条……いつわりの訴えをおこした者は領地を没収する。
- 第31条……裁判に負けた者が根拠なく不服を訴えたときは領地の3分の1を没収する。