循環型社会形成推進基本法
Last-modified: 2016-06-21 (火) 12:56:17
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循環型社会形成推進基本法(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう) †
廃棄物の処理やリサイクルに関する基本的な枠組を定めた法律。 2000年に成立。廃棄物の増加や不法投棄などが問題になるなかで,資源のむだづかいをなくし,環境への負担を少なくした社会(循環型社会)の形成を目指している。
【参考】
次のような,個別のリサイクル法も制定されている。
- 容器包装リサイクル法……ペットボトル,ガラス製容器,金属製容器,紙・プラスチック製容器包装などの分別収集と再商品化を義務づける。
- 家電リサイクル法……テレビ,エアコン,冷蔵庫,洗濯機などについて,消費者の費用負担,販売店の引き取り,メーカーの再商品化を義務づける。
- 食品リサイクル法……食品廃棄物について,発生を減らすこと,飼料・肥料などに再生利用することなど義務づける。
- 建設リサイクル法……木材,コンクリート,アスファルトなどの建設廃棄物の再利用を義務づける。
- 自動車リサイクル法……新車購入者のリサイクル費用の負担,メーカーなどの自動車廃棄物の再利用やフロン類の回収などを義務づける。