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憲法の番人
Last-modified: 2017-05-29 (月) 17:00:17
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公民Aランク
憲法の番人(けんぽうのばんにん)
†
最高裁判所のこと。
国会の定める法律や行政機関の行為について,それが憲法違反であるかないかの最終的な判断は最高裁判所が行うことから,このようによばれている。
日本国憲法第81条では,「最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定している。
憲法違反であるかどうかの判断は
下級裁判所
(地方裁判所や高等裁判所など)でもできるが,日本は
三審制
をとっているので,最高裁判所の判断で確定することが多い。
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