憲法改正
Last-modified: 2016-12-27 (火) 16:38:42
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憲法改正(けんぽうかいせい) †
憲法の不適当な点や不備な点を改めること。
日本国憲法では,憲法改正の手続きは,次のように定められている。
- 国会の発議……衆議院・参議院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成で,国会が憲法改正を発議(提案)する。憲法改正の発議については,衆議院の優越は適用されないので,衆議院が可決しても,参議院が否決すると発議は行われない。
- 国民の承認……国会が発議すると,国民投票が行われる。憲法改正の承認には,過半数の賛成が必要である。(2007年制定の国民投票法によって,過半数とは「有効投票の過半数」と定められている。)
- 天皇の公布……国民投票で承認されると,天皇が国民の名において,改正憲法を公布する。
日本国憲法は制定以来,改正されたことは一度もない。憲法改正の発議が行われたこともない。