戦力の不保持
Last-modified: 2016-06-23 (木) 12:26:35
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戦力の不保持(せんりょくのふほじ) †
戦力を持たないこと。 日本国憲法では,平和主義の原則に基づいて,「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない(第9条)」と規定されている。
自衛隊が戦力にあたるかどうかについては意見が分かれている。政府の見解では,自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」であり,憲法が保持を禁止する戦力にはあたらないとしている。