推定無罪の原則
Last-modified: 2016-12-07 (水) 16:19:24
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推定無罪の原則(すいていむざいのげんそく) †
被疑者や被告人は,裁判で有罪の判決を受けるまでは,無罪と見なされるという原則。
この原則から,刑事裁判では,次のことがいえる。
- 被告人には,自分の無罪を証明する責任はない。(有罪が証明されなければ,無罪である。)
日本では,逮捕されたり起訴された時点で被疑者や被告人を犯人あつかいすることが多く,推定無罪の原則が守られてないという批判がある。