日清修好条規
Last-modified: 2019-08-06 (火) 14:03:18
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日清修好条規(にっしんしゅうこうじょうき) †
1871年 日本と清(中国)が,対等の立場で結んだ条約。
おもな内容は次のとおりである。
- 制限的な領事裁判権をお互いに認める。
- 協定関税率をお互いに認め合う(どちらの国も関税自主権をもたない)。
日本と朝鮮の外交問題が長引くなかで,日本政府は清との条約を優先することを決め,1871年にこの条約を結んだ。1873年に発効(条約として効力をもつこと)したが,1894年の日清戦争の開戦によって失効している。
【注意】
日朝修好条規は,日本や清が不平等条約で欧米諸国からおしつけられた特権をお互いに認め合うという内容になっていて,どちらか一方だけが有利であるとか不利であるという内容にはなっていない。対等な立場の条約とされるのは,このためである。