歴史Bランク
外国人が,住んでいる国の法律に従わなくてもよいという特権のこと。 治外法権の中心となるのが,領事裁判権である。
江戸幕府が結んだ条約は,相手国の国民にこの特権を認めた不平等条約であったため,明治政府は治外法権の撤廃(てっぱい)に努力した。1894年に治外法権の撤廃を定める条約が結ばれ,1899年の条約発効によって撤廃が実現した。