法律の制定
Last-modified: 2017-06-22 (木) 16:16:30
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法律の制定(ほうりつのせいてい) †
国会の重要な役割の一つで,法律を定めること。 法律を制定・改正・廃止できるのは,国民の代表によってつくられる国会だけであり,このことから,国会は唯一の立法機関とよばれている。
【法律が制定されるまで】
- 法律案の審議は,衆議院と参議院のどちらが先に行ってもよい。
- 地方自治特別法(特定の地方公共団体だけに適用される法律のこと)の制定については,両院の可決だけでなく,住民投票による過半数の同意が必要である。
- 国会で成立した法律は,天皇が公布する。(具体的には。政府の発行する官報などによって国民に知らされる。)
【両院の議決が一致しないとき】
- 両院の議決が一致しないとは,次の場合のことをいう。
- 一方の議院が法律案を可決し,他方の議院が否決したとき。
- 一方の議院が法律案を修正し,他方の議院が修正に同意しないとき。
- 次の場合,衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決すると,法律は成立する(衆議院の優越)。
- 衆議院が可決した法律案を,参議院が否決したとき。
- 衆議院が可決した法律案を,参議院が修正して可決し,衆議院が修正に同意しないとき。(衆議院が再可決すると,参議院が修正する前の法律案が法律になる。)
- 衆議院の可決した法律案を参議院が受けとってから60日以内(国会休会中は除く)に議決しないとき(参議院が否決したとみなされる)。
- 衆議院と参議院は両院協議会を開いて話し合うことができる。
- 衆議院または参議院は両院協議会を請求することができる。衆議院が請求すると必ず両院協議会が開かれるが,参議院の請求については衆議院は拒否することができる。
- 両院が可決できるように,両院協議会の話し合いで法律案を修正することがある。
- 衆議院の再議決が行われないとき,両院協議会を開かないか,開いても一致しなかったとき,法律案は廃案になる(法律は成立しない)。