消費者基本法
Last-modified: 2016-06-20 (月) 14:54:33
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消費者基本法(しょうひしゃきほんほう) †
国民の消費生活の安定と向上の確保を目的とした法律で,そのために国・地方公共団体・事業者の責務などを定めている。 1968年制定。
- 制定時は「消費者保護基本法」といったが,2004年に消費者の自立支援を目的とする法律に改正され,名称も「消費者基本法」になっている。
- 2009年9月に消費者庁が設置され,消費者基本法を所管することになった。
【消費者基本法で定められている,おもな国の責務】
- 商品による危害を防止する基準を整備して,実施する。
- 消費者の利益のために,商品の計量や規格の適正化につとめる。
- 商品選択の基準になるように表示制度を整備し,誇大表示などを規制する。
- 商品の価格などについて,公正で自由な競争が確保できるようにつとめる。
- 消費者に対して,商品に関する知識の普及や情報の提供,消費生活に関する教育などを推進する。