班田収授法
Last-modified: 2016-11-02 (水) 16:48:49
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班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう) †
律令制度の基本的な土地法で,一定年齢に達した人民に
公地公民を維持しながら,税の収入を確保するための制度として,この法律が定められた。実施されたのは7世紀の終わり頃からと考えられ,大宝律令(701年)では,次のように規定されていた。
- 6年ごとに
戸籍 をつくり,新たに資格を得た者(6歳以上になった者)に口分田を与える。また,死亡した者の口分田は収公する。(「収公」は朝廷に返させること。)
- 良民の男子には2
段 ,女子にはその3分の2,奴婢 には良民の男女のそれぞれ3分の1の口分田を与える。(2段は約2400平方メートルである。)
奈良時代後期になると,農民の逃亡や荘園の拡大などによって,班田収授法の実施は次第に難しくなった。桓武天皇は班田を12年ごとに改めて制度の維持に努力したが,平安時代前期には実施されなくなった。(資料に残っている最後の班田は,902〜903年に伊勢国で行われたものである。)