疑わしきは罰せず
Last-modified: 2016-12-26 (月) 13:44:17
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疑わしきは罰せず(うたがわしきはばっせず) †
刑事裁判の原則の1つで,犯罪の事実がはっきりと証明されないとき,裁判官は被告人に無罪判決を下すこと。 この原則があるため,検察官は被告人が有罪であることを,証拠に基づいてはっきりと証明する必要がある(証拠が十分にないと判断したときは,起訴しない)。
「疑わしきは罰せず」は「疑いがあるだけでは処罰しない」という意味である。「疑わしきは被告人の利益に」ともいい,はっきりとした証明がない限り,被告人に有利な判決をすることになっている。