簡易裁判所
Last-modified: 2017-07-20 (木) 14:53:22
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簡易裁判所(かんいさいばんしょ) †
下級裁判所の1つで,程度の小さな民事裁判と刑事裁判の第一審を担当する。 全国に438か所ある。
- 民事裁判……
訴訟 の額が140万円以下のもの。
- 140万円をこえる場合は,地方裁判所が第一審を行う。
- 刑事裁判……罰金以下の刑に当たる罪や横領,
窃盗 など。
- 刑罰として科すことができるのは,原則として100万円までの罰金である。
- 法律で規定されている罪に限って,3年以内の
懲役 を科すことができる。
- より重い刑罰を科すべきであると判断したときは,地方裁判所に移送する。
令状の発付や民事事件の調停(裁判所が間に立って,話し合いによる解決を目指すこと)なども行う。