罪刑法定主義
Last-modified: 2016-12-28 (水) 16:22:21
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罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ) †
犯罪とそれに対する刑罰は,あらかじめ法律で定められたものでなければならないという原則。 法律に定められていない限り,どんな行為であっても,犯罪として処罰することはできない。
日本国憲法で罪刑法定主義を定めているのは第31条と第39条である。
- 第31条……法律に定める手続きによらなければ,刑罰を科せられることはない。
- 第39条……実行時に適法であった行為については,刑事上の責任を問われることはない。(新しくできた法律で,過去の行為を犯罪として処罰することを禁止したもの。)