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裁判員

Last-modified: 2016-06-20 (月) 16:17:09
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公民Bランク

裁判員(さいばんいん)

国民から選出されて,裁判官とともに刑事裁判の審理を行う人のこと。 20歳以上の国民からくじで選ばれる。

重大な刑事裁判の第一審について,3人の裁判官と6人の裁判員が審理(しんり)を行い,被告人が有罪であるか無罪であるか,また有罪である場合は刑罰を定める(裁判員制度)。

  • 重大な刑事裁判とは,殺人罪,強盗致死傷(ちししょう)罪,身代金目的誘拐(ゆうかい)罪などに関する裁判である。
  • 裁判員には自分が担当した裁判に関して守秘義務があり,秘密をもらしたときは,6か月以下の懲役(ちょうえき)か50万円以下の罰金を科される。

【裁判員の選定】

  1. 市町村の選挙管理委員会が,選挙人名簿に登録されている者のなかから候補者をくじで選んで,「裁判員候補予定者名簿」をつくる。
  2. 地方裁判所が,「裁判員候補予定者名簿」をもとに「裁判員候補者名簿」を作成する。「裁判員候補者名簿」にのった人には,そのことが通知される。
  3. 対象事件ごとに,地方裁判所が「裁判員候補者名簿」から裁判員候補者をくじで選び,質問状と呼出状を送付する。質問状の回答で辞退が認められた場合は,呼出が取り消されることもある。
  4. 裁判所に出頭した裁判員候補者から,裁判員と補充裁判員が選任される。