調停
Last-modified: 2017-08-08 (火) 12:30:19
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調停(ちょうてい) †
争っている当事者の間に第三者が入り,話し合いによって争いの早期解決をはかる方法。
裁判所に調停を求めることができる。
【調停の手順】
- 争っている一方が,裁判所に調停を申し立てる。
- 裁判所が調停期日(話し合いを行う日)を定め,相手方をよびだす。
- 裁判官の他に一般市民から選ばれた調停委員が加わり,調停室で話し合いを行う。
- 当事者が合意に達すると調停調書が作られるが,これには確定判決と同じ効力が認められている。
私人間の争いを解決する方法には,裁判所に訴えて民事裁判を行う方法と,裁判所に調停を求める方法がある。
- 調停の利点としては,非公開であることや,経費の安いことなどが上げられる。
- 調停が成立しないときは,民事裁判で解決を求めることができる。
【調停の種類】
- 民事調停(簡易裁判所)……刑事事件・家事事件以外のすべての法律上の事件や争いをあつかう。
- 特定調停(簡易裁判所)……民事調停の特例にあたるもので,金銭債務(借金など)に関する問題をあつかう。
- 家事調停(家庭裁判所)……離婚,相続など家族に関する紛争(家事事件)をあつかう。