請求権
Last-modified: 2016-12-28 (水) 14:42:13
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請求権(せいきゅうけん) †
基本的人権の1つで,自分の権利が侵害されたとき,国に対して一定の行いをするように請求する権利のこと。 国務請求権ともいう。
【日本国憲法で保障されている請求権】
- 国家
賠償 請求権(第17条)……国民が行政の誤りによって損害を受けたときは,その賠償を求めることができる。
- 裁判を受ける権利(第32条)……自分の権利を守るために,公正な裁判を受けることができる。
- 刑事補償請求権(第40条)……刑事裁判で無罪になったとき,その補償を求めることができる。 (1983年,熊本地方裁判所は,日本の裁判史上はじめて,再審による死刑囚の無罪判決を下した。逮捕から34年ぶりに釈放された元死刑囚に対する刑事補償は,9071万2800円であった。)
請願権については,参政権にふくめる場合と,請求権にふくめる場合がある(学校のテストでは,使っている教科書に合わせよう)。