障害者基本法
Last-modified: 2016-12-22 (木) 12:41:08
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障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう) †
障がい者の自立および社会参加の支援などのための施策に関する基本を定めた法律。 1970年に心身障害者対策基本法として制定され,1993年の改正公布のときに障害者基本法に改称された。
次は2004年に改正公布されたものの一部である。
- 第3条
- すべて障害者は,個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
- すべて障害者は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる。
- 第4条 国及び地方公共団体は,障害者の福祉を増進し,および障害を予防する責務を有する。
- 第5条 国民は,社会連帯の理念に基づき,障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。