領事裁判権
Last-modified: 2017-04-06 (木) 16:23:53
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領事裁判権(りょうじさいばんけん) †
外国人の犯罪を,その外国人の本国から派遣された領事が,犯罪の行われた国の法律ではなく,本国の法律にしたがって裁判を行うという権利。 外国人が現在住んでいる国の法律の適用をまぬがれる特権を治外法権というが,領事裁判権はその中心となるものである。
江戸幕府が結んだ条約は相手国の国民にこの特権を認めた不平等条約であったため,明治政府は領事裁判権をふくむ治外法権の
- 領事……外国に派遣され,自分の国とその国の通商をすすめたり,その国に住む自国民の保護や援助にあたる公務員のこと。
- ノルマントン号事件……1886年,イギリスの貨物船ノルマントン号が和歌山県沖で難破,船長以下のイギリス船員は全員がボートで避難したが,日本人乗客は全員が水死した。イギリスの領事による裁判では,船長ははじめ無罪とされ,その後の再審でも
禁錮 3か月の軽い刑しか受けなかった。この事件は,日本で治外法権の撤廃を求める声が高まるきっかけとなった。