食料・農業・農村基本法
Last-modified: 2017-08-02 (水) 15:20:01
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食料・農業・農村基本法(しょくりょうのうぎょうのうそんきほんほう) †
農業生産の増大や食料自給率の向上によって,良質な食料の安定供給を目指すために制定された法律。 農業基本法に代わる法律として1999年に制定されたもので,新農業基本法ともよばれる。
農業だけでなく食料や農村まで法律の対象を拡大し,「農業の持続的発展」と「農村の
- 多面的機能……食料の生産以外にも,農業にはさまざまな役割があること。具体的には,国土や自然環境の保全,水源の
涵養 (徐々に養い育てること),良好な景観の形成,文化の伝承などがあげられる。