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参議院 のバックアップ(No.9)



公民Aランク

参議院(さんぎいん)

衆議院とともに,日本の国会を構成する議院。 日本国憲法にもとづき,1947年に設置された。

【参議院】

  • 議員数……242人
  • 任期……6年(3年ごとに半数を改選する)
  • 被選挙権……30歳以上
  • 選挙……選挙区選挙と比例代表選挙を併用
  • 選挙区選挙(定数146人)……基本として都道府県を選挙区とする大選挙区制。半数改選のため,各選挙区の定数は2人・4人・6人のように偶数になっている。
  • 選挙区選挙で当選人になるためには,有効得票総数÷議員定数÷6以上の得票が必要である。(議員定数は,その選挙で選ばれる議員数のこと。)
  • 定数が2人の選挙区は1回の選挙で1人を選出するので,実質的には小選挙区制になっている。
  • 2016年から鳥取県と島根県,徳島県と高知県は1つの選挙区に統合されている(合区)。
  • 比例代表選挙(定数96人)……全国を1区とする非拘束(こうそく)名簿式比例代表制で,有権者は政党または立候補者に投票する。1回の選挙で48人を選出する。
  • 参議院の緊急集会……衆議院の解散中に緊急の必要があるとき,内閣の求めによって開かれるもので,参議院が国会の機能を代行する。緊急集会の措置は臨時のものなので,次の国会が開かれてから10日以内に衆議院の同意が得られないときは,失効する。
  • 解散……なし

参議院はもともと1人1人の議員が独立し,衆議院の行き過ぎをチェックする「良識の府」とされていた。 しかし,現在の議員の大半は政党に所属する政治家であり,衆議院とほとんど変わらない状態になっている(参議院の政党化)。このため,参議院を廃止して一院制にすべきであるという意見(参議院不要論)や,選挙制度などを改革して独自性を高めるべきであるという意見(参議院改革論)が出されている。

【注意】

2018年に改正公職選挙法が成立し,次のことが決定している。

  • 参議院の定数を6議席増やす。参議院は3年ごとに半数を改選するので,議員数は次のようになる。
  • 2019年……245人(比例代表98人・選挙区147人)
  • 2022年……248人(比例代表100人・選挙区148人)
  • 比例代表選挙について,あらかじめ政党が定めた順位によって当選者を決める「特定枠」を設けることができる。

【参考】

参議院の議員数は,次のように変化している。

  • 1947年……250人(全国区100人・地方区150人)
  • 日本全国を1つの選挙区とする全国区制と,都道府県を単位とする地方区制の組み合わせになっていた。
  • 1947年に行われた第1回選挙では,全議員を選挙した上で,得票数に応じて上位当選者と下位当選者に分け,下位当選者は第2回選挙,上位当選者は第3回選挙で改選した。
  • 1970年……252人(全国区100人・地方区152人)
  • 沖縄県の本土復帰にそなえて,沖縄県選出議員2人が追加された。
  • 1982年……252人(比例代表100人・選挙区152人)
  • 全国区制を廃止して比例代表制(現在の衆議院と同様の拘束名簿式)を導入した。
  • 2001年……247人(比例代表98人・選挙区149人)
  • 議員数を10人減らしたが,半数改選のため,2004年までは247人となった。また,比例代表制が非拘束名簿式に変更された。
  • 2004年……242人(比例代表96人・選挙区146人)