御成敗式目 のバックアップ(No.1)
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御成敗式目(ごせいばいしきもく) †
1232年 鎌倉幕府の執権北条
【御成敗式目のおもな内容】
- 第8条……御家人が20年間支配した土地は,もとの領主に返さなくてもよい。
- 第10条……殺人犯は死刑か流罪とし,財産は没収する。
- 第12条……悪口は禁止する。重大な悪口を言った者は流罪とする。
- 第13条……御家人が暴力をふるったときは領地を没収する。
- 第15条……いつわりの書類を作った者は領地を没収する。
- 第28条……いつわりの訴えをおこした者は領地を没収する。
- 第31条……裁判に負けた者が根拠なく不服を訴えたときは領地の3分の1を没収する。