御成敗式目 のバックアップ差分(No.1)
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- 1 (2016-06-13 (月) 14:13:09)
- 2 (2017-02-27 (月) 12:37:04)
- 3 (2019-05-14 (火) 16:59:36)
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[[歴史Aランク]] **御成敗式目(ごせいばいしきもく) [#z99d8c0c] 1232年 &color(mediumblue){鎌倉幕府の執権北条&ruby(やすとき){泰時};が制定した,最初の武家の法律。}; 成立したときの年号から「&ruby(じょうえい){貞永};式目」ともいう。武家の社会の慣習と[[源頼朝]]以来の裁判の先例にもとづいてつくられたもので,長く武家政治の手本とされた。 【御成敗式目のおもな内容】 -第8条……御家人が20年間支配した土地は,もとの領主に返さなくてもよい。 -第10条……殺人犯は死刑か流罪とし,財産は没収する。 -第12条……悪口は禁止する。重大な悪口を言った者は流罪とする。 -第13条……御家人が暴力をふるったときは領地を没収する。 -第15条……いつわりの書類を作った者は領地を没収する。 -第28条……いつわりの訴えをおこした者は領地を没収する。 -第31条……裁判に負けた者が根拠なく不服を訴えたときは領地の3分の1を没収する。