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[[歴史Aランク]]
**御成敗式目(ごせいばいしきもく) [#z99d8c0c]
1232年 &color(mediumblue){鎌倉幕府の執権北条&ruby(やすとき){泰時};が制定した,最初の武家の法律。}; 成立したときの年号から「&ruby(じょうえい){貞永};式目」ともいう。武家の社会の慣習と[[源頼朝]]以来の裁判の先例にもとづいてつくられたもので,長く武家政治の手本とされた。
1232年 &color(mediumblue){鎌倉幕府の執権北条&ruby(やすとき){泰時};が制定した,最初の武家の法律。}; 成立したときの年号から「&ruby(じょうえい){貞永};式目」ともいう。
武家の社会の慣習と[[源頼朝]]以来の裁判の先例にもとづいてつくられたもので,長く武家政治の手本とされた。
【御成敗式目のおもな内容】
-第8条……御家人が20年間支配した土地は,もとの領主に返さなくてもよい。
-第10条……殺人犯は死刑か流罪とし,財産は没収する。
-第12条……悪口は禁止する。重大な悪口を言った者は流罪とする。
-第13条……御家人が暴力をふるったときは領地を没収する。
-第15条……いつわりの書類を作った者は領地を没収する。
-第28条……いつわりの訴えをおこした者は領地を没収する。
-第31条……裁判に負けた者が根拠なく不服を訴えたときは領地の3分の1を没収する。