[[公民Aランク]]
**三審制(さんしんせい) [#t120100c]
&color(mediumblue){1つの事件について3回まで裁判を受けられること。}; 裁判の間違いを防ぎ,人権を守るためにつくられた制度である。
-第一審……最初の裁判のこと。第一審の判決に不服がある場合,2度目の裁判を求めることを[[控訴]]という。
-第二審(控訴審)……2度目の裁判のこと。第二審の判決に不服がある場合,3度目の裁判を求めることを[[上告]]という。
-第三審(上告審)……3度目の裁判のこと。
控訴・上告は裁判の当事者([[原告]]と[[被告]],[[検察官]]と[[被告人]]・[[弁護人]]など)が行うことができる。控訴がなければ第一審で,上告がなければ第二審で裁判は終わるので,必ず3回裁判をするわけではない。
【三審制のしくみ】
-民事裁判
--ふつうの民事裁判……地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所
--家庭に関する民事裁判……家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所
--請求額が140万円以下の民事裁判……簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所
-刑事裁判
--ふつうの刑事裁判……地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所
--少年犯罪に関する刑事裁判……家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所
--刑罰の軽い刑事裁判……簡易裁判所→高等裁判所→最高裁判所
内乱・選挙・独占禁止に関する訴訟では,高等裁判所→最高裁判所の二審制をとっているものもある。