団体交渉権 のバックアップソース(No.1)
[[公民Bランク]] **団体交渉権(だんたいこうしょうけん) [#m66f2468] &color(mediumblue){労働者の結成した労働組合が,賃金などの労働条件について,使用者と交渉する権利。}; [[団結権]]・[[団体行動権]](争議権)と合わせて[[労働基本権]]([[労働三権]])といい,日本国憲法第28条で保証されている。 使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは,[[不当労働行為]]として禁止されている([[労働組合法]])。