条例 のバックアップ(No.1)
条例(じょうれい) †
地方公共団体が法律の範囲内で定める自主的な法で,その地方公共団体だけに適用される。
- 条例は地方議会の過半数の賛成で成立する。
- 地方公共団体の住民は有権者総数の50分の1以上の署名を集めることによって,地方公共団体の首長に条例の制定や改廃(改正・廃止)を請求することができる。
- 条例の制定・改廃の請求は,直接請求権の1つである。
- 首長は請求を受理した日から20日以内に議会を招集し,審議してその結果を公表しなければならない。
内閣が法律の範囲内で定める政令と混同しないこと!
【参考】
- 地方公共団体の事務所の位置,休日,職員の定数,施設の設置・管理などは,条例で定めることになっている。
- 多くの地方公共団体が,情報公開条例(情報開示の請求手続きを定めたもの)を制定している。