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条例 のバックアップの現在との差分(No.2)



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[[公民Aランク]]

**条例(じょうれい) [#bb1c2a3e]

&color(mediumblue){地方公共団体が法律の範囲内で定める自主的な法で,その地方公共団体だけに適用される。};
 
-条例は地方議会の過半数の賛成で成立する。 

--[[地方公共団体]]の[[首長]]が条例の内容に異議がある場合は,再議(再び審議すること)を求めることができる。この場合,地方議会で3分の2以上の賛成をもって再可決すると,条例は成立する。
地方自治法では,条例について次のように規定している。

-条例は国の定める法令(法律と命令)に違反しない範囲でしか制定できない。

-条例の制定・改廃(改正や廃止)の議決は,地方議会の出席議員の過半数の賛成で決定する。 

-[[地方公共団体]]の[[首長]]は,地方議会の議決に対して再議(再び審議すること)を求めることができる。

--再議の議決は,地方議会の出席議員の3分の2以上の賛成で決定する(再可決)。

--首長が再可決された条例案が法令に反すると考えるとき,市町村長は都道府県知事に,都道府県知事は総務大臣に審査を求めることができる。審査者が法令に反することを認めたときは,再可決は取り消される。
 
-地方公共団体の住民は有権者総数の50分の1以上の署名を集めることによって,地方公共団体の首長に条例の制定や改廃(改正・廃止)を請求することができる。 
-地方公共団体の住民は有権者総数の50分の1以上の署名を集めることによって,地方公共団体の首長に条例の制定や改廃を請求することができる。 

--条例の制定・改廃の請求は,[[直接請求権]]の1つである。

--首長は請求を受理した日から20日以内に議会を招集し,審議してその結果を公表しなければならない。 

[[内閣]]が法律の範囲内で定める政令と混同しないこと! 

【参考】

-地方公共団体の事務所の位置,休日,職員の定数,施設の設置・管理などは,条例で定めることになっている。

-多くの地方公共団体が,情報公開条例(情報開示の請求手続きを定めたもの)を制定している。