[[公民Aランク]]
**条例(じょうれい) [#bb1c2a3e]
&color(mediumblue){地方公共団体が法律の範囲内で定める自主的な法で,その地方公共団体だけに適用される。};
-条例は地方議会の過半数の賛成で成立する。
--[[地方公共団体]]の[[首長]]が条例の内容に異議がある場合は,再議(再び審議すること)を求めることができる。この場合,地方議会で3分の2以上の賛成をもって再可決すると,条例は成立する。
-地方公共団体の住民は有権者総数の50分の1以上の署名を集めることによって,地方公共団体の首長に条例の制定や改廃(改正・廃止)を請求することができる。
--条例の制定・改廃の請求は,[[直接請求権]]の1つである。
--首長は請求を受理した日から20日以内に議会を招集し,審議してその結果を公表しなければならない。
[[内閣]]が法律の範囲内で定める政令と混同しないこと!
【参考】
-地方公共団体の事務所の位置,休日,職員の定数,施設の設置・管理などは,条例で定めることになっている。
-多くの地方公共団体が,情報公開条例(情報開示の請求手続きを定めたもの)を制定している。