解散 のバックアップ(No.1)
解散(かいさん) †
内閣の持つ権限で,衆議院議員の国会議員としての資格を失わせること。 衆議院が解散されると,解散の日から40日以内に総選挙が行われ,総選挙の日から30日以内に特別会(特別国会)が召集されることになっている。特別会が開かれると,内閣は総辞職し,特別会で内閣総理大臣の指名が行われる。
衆議院の解散は次のような場合に行われる。
- 衆議院が内閣不信任の決議をした場合……内閣は10日以内に総辞職するか,衆議院を解散しなければならない。憲法第69条に規定されていることから,69条解散と呼ばれる。過去にこの解散は4回行われている。(衆議院が内閣信任案を否決した場合も同様であるが,これまでに否決された例は一度もない。)
- 内閣が選挙によって国民の意思を問う場合……憲法第7条に規定された内閣の助言と承認による天皇の国事行為として解散されることから,7条解散と呼ばれる。衆議院の任期切れが近づくと,この解散が行われることが多い。(日本国憲法下で衆議院の任期が満了したことは今までに1回しかない。)
衆議院の解散は閣議(内閣総理大臣と国務大臣による会議)で決定する。閣議の決定は全員一致が原則だが,解散に反対する国務大臣がいた場合,内閣総理大臣はその国務大臣を