公民Aランク
参政権の1つで,国民が国会や内閣に対して,自分の要求を訴えることができる権利。 日本国憲法では,すべての人(未成年者,外国人,法人も含む)に対して請願権を保障している(第16条)。
請願に法的な拘束(こうそく)力はないので,国会や内閣に請願を受け入れる義務はない。ただし,請願法では,「官公署において,これ(請願)を受理し誠実に処理しなければならない」と定めている。
地方自治については,請願権だけでなく,より強力な直接請求権も認められている。